建設業許可申請について
建設工事の請負の営業をする場合、建設業法に基づき業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。(ただし建築一式工事で1件の請負額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外で1件の請負額が500万円未満の工事については必ずしも許可を必要としません。)
行政書士花井事務所では建設業許可申請の代行を承っております。
建設業許可の要件、費用、必要期間等詳しい情報は、当事務所が運営する 建設業許可申請サポート大阪をご覧くださいませ!
建設工事の請負の営業をする場合、建設業法に基づき業種ごとに建設業許可を受ける必要があります。(ただし建築一式工事で1件の請負額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事、建築一式工事以外で1件の請負額が500万円未満の工事については必ずしも許可を必要としません。)
行政書士花井事務所では建設業許可申請の代行を承っております。
建設業許可の要件、費用、必要期間等詳しい情報は、当事務所が運営する 建設業許可申請サポート大阪をご覧くださいませ!
豊中市役所正面にございます。
どうぞお気軽にご相談ください!
06-6843-8713
営業時間:午前9時00分から午後6時